相続登記

「誰に」「どうやって」承継されるのか?プラス・マイナスの財産?

相続登記

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記にいつまでにしなければならないという期限はありません。
ですが、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけない問題となる可能性もあります。

また、相続登記を行うためには、戸籍簿の収集に1~2ヶ月はかかります。そういったことをふまえて相続登記はお早めにご準備されることをお勧めします。

相続登記はお早めに

  • 相続関係が複雑に!相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
  • 他の相続人の債権者も関与!?相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
  • 遺言書があっても安心できない!?遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

相続登記が義務化

2024年より相続登記が義務化

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。
2024年4月より相続登記は義務化となりますが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

  • 相続登記せずそのまま放置すると…相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
  • 不動産の売却が困難になります法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
  • 他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
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