商業登記

会社設立から役員変更、目的変更、解散・清算など会社登記手続き全般のサポート

商業登記

商業登記とは、会社法の規定により会社を設立するときに必ず行わなくてはならない登記であり、会社は設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。

会社法で登記することを定められた事項につき登記を申請し、法務局で登記されることによって、法務局を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態になります。そうすることによって、設立した会社がどのような会社なのかを一般に公表し、会社間同士の取引の安全を図っています。当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。

会社設立手続きの注意点

  • 手続きはお早めに法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。法務局の登記審査だけでも1週間かかります。
  • 自社の現状・将来像を考慮した組織作りを会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、各社特徴があります。
    また、株式会社でも一定のルールのもと、多彩な組織を作ることが可能です。会社の将来像を考え、最適な組織作りをお手伝いします。
  • 届出、営業許可もお忘れなく登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区 役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。お客様のご要望により、信頼できる税理士、社会保険労務士のご紹介もさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

その他の商業登記

  • 目的・商号変更事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。
    新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心です。
    その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。
  • 役員変更役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。現在、平成18年5月の会社法施行によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
    心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。
  • 会社解散・清算会社の解散・清算にともなう登記をサポート致します。清算会社になっても解散の登記から5年以内の間であれば継続という登記を行うことにより再び会社は営業活動を行える状態にすることが可能です。
お気軽にご相談ください!