成年後見

任意後見制度と法定後見成年後見サポート

成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、後見人の選任を行い、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安全に行えるようになります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

  • 法定後見法定後見制度とは、現在判断能力が不十分な状態にある方に対して、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。身内に財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配、家または会社の将来の財産管理が不安など。上記のような不安がある場合活用できるのが、法定後見制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。
  • 任意後見任意後見制度は、本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。大切なご自分の資産をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
    成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。
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