簡裁訴訟代理関連、相続放棄、遺言書検認、相続財産管理人の選任等の家庭裁判所への申立アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます
司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所、検察庁に提出する書類を依頼者に代わって作成することが出来ます(司法書士法3条)。司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することもできます。法律の専門家として、適正な表現・高い品質の文章をご提供致します。
状況を把握し、どのような手続が必要であるのかを選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。また、これらの問題を解決するためのサポートをさせていただきます(但し、代理人として裁判所に出頭出来るのは、簡易裁判所における訴額が140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです)。
- 裁判所へ提出書類の作成をしてほしい下記の書類提出の際にはご相談ください。
■訴状作成
■答弁書作成
■不在者財産管理人選任申立
■特別代理人選任申立
■相続放棄手続
■破産手続開始申立書作成
■再生手続開始申立書作成
■調停申立書作成
■公示催告申立書作成
■債権差押命令申立書作成
など。またその他の裁判所へ提出する書類の作成もご相談ください。
- 民事訴訟(140万以下)の相談にのってほしい代理人として法廷に立つことが認められております。
訴額が140万円までの簡裁事件であれば、簡裁代理権認定司法書士は依頼人の代理人として法廷に立つことが認められました。
100万円の慰謝料を請求したい・・・
120万円の家賃の滞納を解消してほしい・・・
50万円の貸金を取り戻してほしい・・・
そんなときは司法書士にご相談ください。